2020年5月20日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 kawada その他 法律実務書に判例が引用されました。 安藤誠基弁護士が代理人を務めた自筆証書遺言が無効と判断された判決が、「判例分析遺言の有効・無効の判断」(新日本法規刊)に引用されました。